金融機関利用方法

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外国為替法の抜粋

2006.11.30掲載

中国では外国為替法に基づいて、銀行では外国為替に関する業務が行われている。次の各事項は日本人が中国において関係が深いと思われる事項に関して抜粋した。

外貨管理条例 抜粋

第7条 中国国内においては、外国通貨の流通を禁止し、また、外国通貨による決算をしてはならない。
第13条 個人所有に属する外貨は、これを保有することができるものとし、銀行への預金又は外貨指定銀行への売却ができるものとする。
個人の外貨預金は、預入自由、引出自由、利息の付与、預金者の秘密保持の原則を適用する。
第14条 個人が私的な理由により外貨を使用する場合は、規定限度内の金額において外貨を購入するものとし、定められた金額を超える場合には、外貨管理機関に申請し、外貨管理機関は当該申請が事実であると認めた場合には、外貨購入を許可する。
個人が携行して外貨を国外に持ち出す場合は、税関において申請しなければならない。また、定められた金額を超える場合には、このほかに必要な証憑を税関に提出しなければならない。
第15条 個人が中国国外に移住した後、その個人の資産から発生した収益は、定められた証明資料及び有効な証書を提示し、外貨指定銀行で外貨を購入し、送金又は携行によって国外に持ち出すことができる。
第17条 中国駐在機関及び中国来訪者の合法的人民元収入について、国外に送金する必要がある場合は、関連する証明書類及び証憑を提示し、外貨指定銀行で外貨を購入し、これをすることができる。
第18条 中国駐在機関及び中国来訪者が国外から送金又は携行して国内に持ち込んだ外貨は、自ら保管することができ、銀行に預金又は外貨指定銀行で売却することができる。また、有効な証憑を提示して、送金又は携行して国外に持ち出すことができる。

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