| 気軽に始められる資産運用としてますます人気のFX。ですが実際に利益を出せた後の「納税」まで考えて取引をしているでしょうか? せっかく運用に成功しても実はトータルでは儲けなし、などということにならないためにも、しっかりと税法上の義務と権利を把握しておきましょう。このコラムでは、FX取引をする方々が知っておきたい税金の仕組みと確定申告の基礎知識を解説します。 |
前回は、独身サラリーマンAさんが店頭取引で利益が出たケースをご紹介しました。今回は、Aさんが、取引所取引である「くりっく365」で利益を出すケースをご紹介します。
本題に入る前に、店頭取引と「くりっく365」の納税方法の違いを復習してみましょう。店頭取引FXによる利益は「雑所得」に区分され「総合課税方式」が適用されます。税率は最高で50%になります。これ対して取引所取引であるFX「くりっく365」の利益は申告分離課税方式が適用されますから、税率は一律20%です。さらに、他の取引所上場先物取引との損益通算ができ、3年間の損失繰越控除が可能です。
では、これらの特徴を踏まえて、確定申告の事例を見てみましょう。国税庁のホームページから「申告書B」と「第三表」をダウンロードして、見ながらお読みいただくと、より分かりやすいと思います。
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事例:給与収入700万円の独身サラリーマンAさんが、「くりっく365」で100万円の利益が出たケース。「くりっく365」で利益が出た場合の申告には、申告書Bと第三表(分離課税用)を使用します。
(1)第三表(分離課税用)記入方法
【手順1】先物取引(FX)に関する収入と所得を記入します。
・項目「収入金額」の「先物取引」欄…FXの収入100万円を記入。
・項目「所得金額」の「先物取引」欄…FXの所得95万円を記入。収入100万円−必要経費5万円(FXセミナー費などの経費)=95万円。
【手順2】項目「税金の計算」に、給与に対する課税所得金額を記入します。課税所得金額=給与所得控除後の金額−所得控除額(社会保険料控除+基礎控除)の金額です。※今回のケースでは、所得控除は社会保険料控除を概算で70万円及び、基礎控除38万円のみと仮定します。
・「総合課税の合計額」欄…700万円−(700万円×10%+120万円)=510万円。
・「所得から差し引かれる金額」欄…社会保険料控除70万円+基礎控除38万円=108万円。
・「課税される所得金額」の「対応分64」欄…510万円−108万円=402万円。
・「課税される所得金額」の「対応分68」欄…FXの所得95万円を記入(FXの収入−必要経費)。
【手順3】先物取引(FX)に対する税金を計算し、税額を記入します。※申告分離課税の税率は、所得税15%、住民税5%。※源泉徴収税額=37万5000円。
・「税額」の「対応分75」欄…FXの所得95万円×所得税15%=14万2500円。
・「合計78」欄…源泉徴収税額とFXの所得に対する税額を合計。37万5000円+14万2500円=51万9000円。
(2)「申告書B」記入方法
【手順1】給与の収入や給与所得(給与−給与所得控除)を記入します。
・項目「収入金額等」の「給与」欄…700万円を記入。
・項目「所得金額」の「給与」欄…510万円を記入。
【手順2】項目「所得から差し引かれる金額」に所得控除額を記入します。
・「社会保険料控除」欄…70万円(年収の10%と想定)を記入。
・「基礎控除」欄…38万円を記入。
・「合計」欄…70万円+38万円=108万円を記入。
【手順3】所得税の合計額を第三表から転記します。
・項目「税金の計算」の「27」欄…第三表の手順3で計算した、支払うべき税金51万9000円を記入。
【手順4】納税額を求めます。
・「税金の計算」の「納めるべき税金」欄…51万9000円−37万6500円=14万2500円!
前回、今回と具体的な事例を見てきましたが、サラリーマンAさんの場合、店頭取引FXでは納めるべき税金が19万円、「くりっく365」の場合は14万2500円となりました。ある程度の給与収入がある方、FXで大きく儲けたりした場合などは「くりっく365」取引の方が税金面で有利になるようですね。
これからFX取引を始めようとする皆さんは、取引手数料や自分の取引スタイルはもちろんですが、税金面なども考慮しながらFXの取引業者を選択すると良いのではないでしょうか。
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